
検索サイト「グーグル」で名前などを検索すると、過去の記事などで逮捕歴が分かるとして、男性が検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての保全抗告審で、東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は12日、「忘れられる権利」を認めてグーグルに削除を命じた昨年12月の、さいたま地方裁判所の決定を取り消しました。


一方、「忘れられる権利」については、「法律で定められたものではなく、要件や効果が明確でない上、実体はプライバシー権などに基づく申し立てと変わらず、独立して判断する必要はない」と指摘しました。
東京高等裁判所の決定について、グーグルは「人々の知る権利と情報へのアクセスを尊重した判断だと考えている」、と言うコメントを出しました。

去年12月、さいたま地方裁判所は「犯罪の性質にもよるが、ある程度期間が経過したあとは、社会から『忘れられる権利』を有する」として削除を命じ、グーグルが抗告していた。
そもそも「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」の罪が罰金刑とは、スピード違反や交通事故じゃないんだから、確信犯なのは明らかな行為が、罰金だけだった事から削除を求めたのかもしれないが、本来なら執行猶予付きの判決でもおかしくないが、相手が女子高生と言う未成年である為、略式命令に留めたのだろう。
それを罪が軽く罰金刑だから・・・と言うのは、いささか反省の色が見えないのでは・・・。
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